2020-03-27 第201回国会 参議院 予算委員会 第16号
○内閣総理大臣(安倍晋三君) しっかりと決裁文書等を読み込んでいただければ、田村さんのような結論には至らないわけでありまして、まさに党派的、政治的な目的を持ってそのような発言をされているんだろうと、こう思うしかないわけでございます。(発言する者あり)
○内閣総理大臣(安倍晋三君) しっかりと決裁文書等を読み込んでいただければ、田村さんのような結論には至らないわけでありまして、まさに党派的、政治的な目的を持ってそのような発言をされているんだろうと、こう思うしかないわけでございます。(発言する者あり)
その上で、御指摘のように総選挙の後に明らかとなった改ざんされた決裁文書等を踏まえてもなお、これまでの説明は覆ることはなく、矛盾はありません。 今後とも、必要があれば引き続き丁寧な説明を尽くす考えに変わりはありませんが、昨年の総選挙でいただいた国民の皆様の負託に応え、結果を出していくことこそが私の責任であると考えております。 麻生財務大臣の留任についてお尋ねがありました。
この決裁文書等の記録を見ていると、安倍昭恵総理夫人のお名前がやはり散見をされるわけでございます。谷さんという夫人付の職員の方が財務省に照会したとか、先ほどちょっと議論があったとおり、ターニングポイントになった二〇一四年の四月二十八日のいい土地だから前へ進めてというあの話はなぜか抜け落ちておりますけれども、いろいろなところで、随所で安倍昭恵夫人の存在というものが記載をされているわけであります。
航空局から、今後決裁文書等についてどこまで提出していくべきか。理財局、ないものは出せないが、これまである程度出してきており、個人的には出せるものはできるだけ出した方がいいと思う、出てしまうと案外追及されなくなるという面もある、ただし政権との関係でデメリットも考えながら対応する必要はあると。官邸との間で様々な意見が出されているということであります。
まず、文書の改ざんの問題でございますが、こちらの方は情報システムを使った決裁文書等についても文書の改ざんが行われたわけでございますけれど、こういう情報システムを使った文書改ざんにつきまして、総務省はその所掌事務の四条で、行政機関が共用する情報システムの整備、管理に関することという所掌を持っておりますが、総務省の行政管理局はどのように対応するつもりか、お答えいただけませんでしょうか。お願いします。
蝦名局長は、今後決裁文書等についてどこまで提出していくべきか。太田局長、個人的には出せるものはできるだけ出した方がいいと思う、出してしまうと案外追及されなくなるという面もある、ただし政権との関係でデメリットも考えながら対応する必要はあると。 蝦名局長、どこまで提出していくべきかとはどういう意味ですか。現時点でも、手元に確認しているが国会に提出していないという決裁文書などがあるという意味ですか。
そんなことが書いてあって、重大なのは、航空局が、今後決裁文書等についてどこまで提出していくべきか。それに対して、理財局、太田局長、あなたは、ないものは出せないが、これまでもある程度出してきており、個人的には出せるものはできるだけ出して、出した方がいいと思う、出てしまうと案外追及されなくなるという面もある、ただし、政権との関係でデメリットも考えながら対応する必要はある。
○宮本(岳)委員 この文書に示されていることは、国会と会計検査院に対してどう対応するかということでありますけれども、蝦名航空局長が、今後決裁文書等について、どこまで提出していくべきかと言うと、太田理財局長は、個人的には出せるものはできるだけ出した方がいいと思う、出てしまうと案外追及されなくなるという面もある、ただし、政権との関係でデメリットも考えながら対応する必要はある、こういうふうに述べております
なお、文書の取扱いでございますけれども、許可書とか決裁文書等の偽造はございませんでした。 ただ、一連のその過程で、上司から追及を受けまして、上司の追及を免れるために、PCの画面上で架空の写しを上司に見せたということがございますが、これは、外形的に見て正規の文書であると誤認されるようなものではなかったと考えております。
一般論として財務大臣にお伺いしたいんですが、一般論として、こういう決裁文書等の改ざん、書換えについては公文書偽造罪等の刑法罰の適用対象になると思われるんですが、それを確認したいというのと、これまで財務省で、これまで、今回報道されているようなことが事実であるとするならば、そのような改ざんの実例数というのを把握しておられるんでしょうか、お尋ねします。
そして、検査の結果として、本件土地に係る決裁文書等の行政文書では、売却に至る森友学園側とのやりとりなどの内容等が確認できず、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況となっていたことなどを報告したところでございます。
最後に、当該国有地の貸付及び売却に関する行政文書の管理状況についてでございますが、本件土地に係る決裁文書等の行政文書では、売却に至る森友学園側との具体的なやり取りなどの内容や、有益費の確認、支払等に関する責任の所在、地下埋設物の撤去・処分費用における本件処分費の単価の詳細な内容等が確認できず、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況となっていました。
本件土地に係る決裁文書等の行政文書において、売却に至る森友学園側との具体的なやりとりなどの内容や、地下埋設物の撤去、処分費用における処分費の単価の詳細な内容等が確認できず、会計経理の妥当性について検証を十分行えない状況となっておりました。
本件土地に係る決裁文書等の行政文書においては、売却に至る森友学園側との具体的なやりとりなどの内容や地下埋設物の撤去、処分費の単価の詳細な内容が確認できず、会計経理の妥当性について検証を十分に行えない状況となっておりました。
したがって、そこまではもちろん保存してございますけれども、今回みたく、一つの売買契約ができて、その契約の中に、今までの面会記録とかやりとりの全ての行政機構としての意思がそこに集約されておるということで、それぞれの面会記録は保存期間一年未満、そして時期を明確化する観点から事案終了までというふうにしてやっておりますので、そういう意味では、面会記録等につきましては決裁文書等に全て集約されているということで
基本の大もとは、財務省の行政文書管理規則にそれぞれの事項ごとに、国有財産でありますれば、国有財産の管理及び処分の実施に関する事項ということで、決裁文書等は三十年等々と定めてございます。
何度か御答弁してございますが、保存すべきものの決裁文書等は保存してございます。その上で、面会の記録等につきましては保存期間一年未満、保存の満了時期につきましては事案の終了後とする、そういう取扱いをしてございます。したがいまして、今委員御指摘ございました二十八年六月二十日に、売買の契約はそこで成立してございます。
この規則に基づきますと、契約書を含む国有財産の取得あるいは処分に関する決裁文書等につきましては三十年の保存期間が定められておりまして、そういう意味では売買契約書等がこの決裁文書に含まれてございます。
文書管理規則、細則、今全てにおいてその単語としての面会があったかということについては、ちょっとただいますぐに確認はできませんが、ただ、私どもいつも申し上げておりますのは、この文書管理規則に基づきまして文書管理をしておりまして、この国有財産の管理及び処分の実施に関する事項というところは、今全部お読みになったということですので委員も御承知と思いますが、まさにその決裁文書等につきまして、国有財産の取得及び
無許可専従が疑われました百四十二名につきましては、総務省による無許可専従に関する全府省一斉点検と同様の基準によりまして、本人及び上司、同僚に対する聴き取りや、勤務実態を示す書類の確認、出勤簿とか休暇簿とか旅行命令簿とかあるいは決裁文書等でございますけれども、こうしたものの確認をしているところでございます。
質問通告したのとちょっと順番が変わってしまいますので恐縮でございますけれども、まず一つは、この決裁文書等の日付、そして実際の時期との差があったということです。普通は正しいはずであるという公文書であるいわゆる決裁文書なり契約書というものの日付が全く違うということです。